- 第1条(運営)
- 本スクールの運営・管理はマイ・エス・スイミング国立(以下会社という)があたります。
- 第2条(目的)
- スクールは、スポーツを通じて会員の健康増進を図るとともに地域社会に於ける健康で明るいコミニュケーションづくりの寄与することを目的とします。
- 第3条(会員制度)
- スクールは、施設利用の為、会員制度を設けます。
会員が施設を利用するときは会員証を提出するものとします。
- (2)スクール会員は、次の各号のいずれかに該当しない方とします。
- (一)運動に適した健康状態にない方
- (二)入れ墨ををしている方
- (三)暴力団関係者と本スクールが判断した方
- (四)スクールが会員として、ふさわしくないと判断した方
- スクールは、施設利用の為、会員制度を設けます。
- 第4条(入会の手続き)
- 本スクールに入会する時は所定の手続きを行い、入会金・年会費・その他必要な料金を支払わなければなりません。
入会金はどのような理由があっても返却しないものとします。
- 本スクールに入会する時は所定の手続きを行い、入会金・年会費・その他必要な料金を支払わなければなりません。
- 第5条(利用区分)
- 本スクールは別に定めるところにより、利用できる時間及び施設を限定した会員の種別を設けることができます。
- 第6条(休室・休会)
- 傷病、その他やむをえない理由で本スクールを1ヶ月以上利用できない場合は、事前に所定の手続きを行なったうえで月単位で休室及び休会することができます。
休会中の料金は別に定めます。
- 傷病、その他やむをえない理由で本スクールを1ヶ月以上利用できない場合は、事前に所定の手続きを行なったうえで月単位で休室及び休会することができます。
- 第7条(退会)
- 会員は退会する場合、所定の退会届を提出しなければなりません。
但し、利用の有無にかかわらず未払いの料金がある場合は、完納しなければなりません。
- (2)会員が会費等の支払いを滞納し、請求があっても完納しない場合、その会員は退会したものとします。
但し、未払いの料金がある場合は受講及び利用に関係なく完納しなければなりません。
- 会員は退会する場合、所定の退会届を提出しなければなりません。
- 第8条(規則の遵守および責任)
- 会員は本規則・会則・利用上の規則・注意事項を守らなければなりません。
- (2)本スクール内で発生した盗難、障害その他の事故について会社は一切の責任を負わないものとします。
また、会員は事故の責任に帰すべき原因により本スクールまたは第三者に障害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
但し、本スクールに故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
- 第9条(未成年者の取り扱い)
- 未成年者が会員になろうとするときは、原則として本人の親権者が連署したうえ申し込むものとします。
この場合親権者は自ら会員となった場合と同様に、本規約に基く責任を本人と連帯して負うものとします。
- 未成年者が会員になろうとするときは、原則として本人の親権者が連署したうえ申し込むものとします。
- 第10条(資格の貸与、譲渡の禁止)
- 本スクールの会員資格及び会員証は、これをほかに貸与・譲渡することはできません。
- 第11条(会員資格の一時停止・除名)
- 本スクールは会員が次の各号のひとつに該当すると認めた場合は、その会員資格の一時停止または除名を行なうことができます。
(一)第8条第1項に違反したとき
(二)本スクールの秩序を乱し、または本スクールの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(三)本スクールの施設・計器を故意または重過失により破損したとき
- 本スクールは会員が次の各号のひとつに該当すると認めた場合は、その会員資格の一時停止または除名を行なうことができます。
- 第12条(施設閉鎖・変更)
- 本スクールは、次の場合施設の全部または一部を閉鎖することができます。
(一)気象、災害その他の理由により、営業が不可能と認められる場合
(二)施設の改善または補修のとき
(三)地方公共団体もしくはこれに類する諸活動を行なうとき
(四)本スクールが企画し実施する諸活動を行なうとき
(五)経営上重大な理由があるとき
- 本スクールは、次の場合施設の全部または一部を閉鎖することができます。
- 第13条(会員資格の喪失)
- 次の各号のひとつにあたる場合、会員はその資格を喪失するものとします。
(一)死亡
(二)退会
(三)除名
- (2)会員は、その資格を喪失したときには会員証を本スクールに返却しなければなりません。
- 次の各号のひとつにあたる場合、会員はその資格を喪失するものとします。
- 第14条(料金の変更)
- 経済変動を伴い各種料金を変更することがあります。
- 第15条(休館日)
- 本スクールは年末年始、工事等スクールが定める日に休館日を設けることがあります。
また、定休日については別途定めます。
- 本スクールは年末年始、工事等スクールが定める日に休館日を設けることがあります。
- 第16条(規約の改定)
- 本規約は、必要に応じて改正されることがあります。
(20000401)


